会則

(名称)

第1条 この会は九州地区日本プロゴルフ協会ティーチングプロ会と称す。  (略称 九州地区PGATCPプロ会)

(目的及び所属)

第2条 この会は日本プロゴルフ協会九州地区ティーチングプロ会会員の社会的地 位、人格品位の向上、実技の研摩、及びルールエチケット等の熟知徹底を図ることを目的とする。

(資格取得と入会並びに喪失)

第3条

(1)この会の会員は日本プロゴルフ協会九州地区ティーチングプロ会員とする。

(2)入会を希望する者は会長宛入会申込みをなし、所定の手続き要す。

(3)入会を承認された者は研修会に登録される。

(4)会員がプロゴルフ協会を脱会した場合は資格を喪失する。

(5)研修生、ティーチングプロ資格受講中の者は登録することでオブザーバーとして月例研修会に参加する事が出来る。

(構成)

第4条 この研修会には次の役員を置く。

会長 1名  副会長 3名 内事務局長 1名

(選出)

第5条 この研修会の役員選出は下記の方法による。

(1)役員は定時総会において会員中より選出する。

(2)会長、副会長、事務局長は役員の互選による。

(任期)

第6条  役員の任期は2年とする。

(顧問及び相談役)

第7条 この会は必要と認めたとき若干名の顧問及び相談役をおくことができる。

顧問及び相談役は名誉職とする。

ただし、年会費は免除とする。

(総会)

第8条 総会は通常総会及び臨時総会とする。

通常総会は原則として毎事業年度終了後に開催する。

臨時総会は必要がある時は役員会の決議を経て会長が招集する。

なお、総会の議長は原則として会長がこれにあたる。

(会の成立)

第9条 総会は本会員の出席者及び委任状の合計が会員総数の2分の1以上をもって成立し、決議は出席者の過半数以上の賛成により可決するものとし、可決同数の場合は、議長がこれを決する。

(事業年度)

第10条 本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(承認)

第11条 会長は事業年度終了後に下記の書類を作成し、通常総会で承認を求めるものとする。

(1)事業報告書

(2)収支決算報告書及び会計監査報告書

(3)事業計画書(案)

(4)予算書(案)

(行事)

第12条

(1)実技研修会を毎月1回コースにおいて行う。

(2)原則として第3水曜日に行う。但し、コースその他都合により変更する事がある。

(3)その他必要と認められた行事。

(競技)

第13条

(1)会の成立はその都度委員会に於いて決定する。

(2)例会に於いて一定の打数以上は罰金を課す。

(3)実技研修に於いて優秀なる成績をおさめた者に対して賞金を授与する事がある。

(4)欠席の場合は前日まで事務局に連絡の事。無断欠席の場合は出場停止、場合によっては除名もあり得る。

(年会費)

第14条 この会則第3条により会員として認められたティーチングプロは年会費をこの会に納めなければならない。

なお、年会費はいかなる理由があっても返還しない。

(行事費用)

第15条 研修会に要する費用は下記の通りとする。

(1)年会費並びに当日の会費及び実費。 但し、年会費は全額前納のこと。未納者は例会失格とする。

(2)その他の行事に関する費用はその都度決定する。

(罰則)

第16条  この会則第2条目的事項に違反又はプロゴルファーにあるまじき行為ありと認められた者は九州地区ティーチングプロ会役員の議決を経て出場停止又は除名することがある。

(会員の特典)

第17条  年間成績により各種トーナメント出場推薦基準とする。

(附則)

第18条  その他種々の問題が生じた場合は、九州地区ティーチングプロ役員により討議議決する。

(その他)

第19条  この会則は平成15年1月1日より実施する。

平成20年11月1日改生

平成22年1月1日改正

平成26年1月1日改正

平成28年12月1日改正

平成29年1月1日改正

平成30年1月1日改正

令和7年2月1日改正